1954-05-31 第19回国会 参議院 農林委員会 第48号
特にこの競馬の場外で競馬の券が売られるような場合におきましては、今まで以上に呑み屋が活溌に躍動して、結局は正式な馬券を買うことよりは、当らなくても一割は戻してもらえるというようなことで、そういうことで以てこの競馬に対する興味を繋ぐという弊風が、私はこれはどの町にも氾濫して来ると思うのです。こういう闇商売をどうやつて取締るか。
特にこの競馬の場外で競馬の券が売られるような場合におきましては、今まで以上に呑み屋が活溌に躍動して、結局は正式な馬券を買うことよりは、当らなくても一割は戻してもらえるというようなことで、そういうことで以てこの競馬に対する興味を繋ぐという弊風が、私はこれはどの町にも氾濫して来ると思うのです。こういう闇商売をどうやつて取締るか。
現行法における違反行為に対する取締及び処罰に関する規定を整備強化し、更にいわゆる呑み屋の車券購入に絡まる不正行為の取締に関する規定を新たに設けようとするものであります。 以上申上げました点について、小型自動車競走実施の実情に鑑み改正しようというのであります。
本改正案の要点は、勝舟投票券の購入に関しまして、その委託を受けて、金を預りながら勝舟投票券を購入しないで、的中した場合は自己の負担で支払い、的中しない場合は自己の収入とする、いわゆる呑み屋が発生して参りまして、これをこのまま放置いたしておきますと、施行者の収入が減じ、延いては本法の目的の一つである地方財政の改善が阻害される虞れがあるなどの弊害を生じますので、自転車競技法の前例に倣い、これらの者に対する
なお、ついででございますが、特に法律改正によりまして、御承知の呑み屋と称しますか、車券取継業が違法であるということがはつきりいたしましたので、特にこれが非常に盛んでありました近畿地区におきましても、呑み屋は一齊に少くとも表面上は姿を消しておる。
調整を加え得るようにしたこと、第三は、未成年者及び競輪運営関係者の車券購入禁止の範囲を拡大したこと、第四は、競輪場内の秩序の維持並びに競輪施行者及び自転車振興会並びに競輪場所有者に対する監督に関する規定を明確にいたしましたこと、第五点は、国庫納付金に関する規定を整備いたしましたこと、第六点は、本法運用に関する通商産業大臣の諮問機関として競輪運営審議会を設けることにいたしましたこと、第七点は、いわゆる呑み屋
○吉川末次郎君 やはりその問題についてでありますが、勿論法律ができました以上は、少くとも関係者にこれを周知せしめることを考えなければならんと思いますが、ほかのいろいろな條項につきましては、そうした弊害を考える必要はないと思うのでありますが、今の呑み屋の禁止の問題につきましては、できるならば法律が成立つと同時に、即時その処罰規定が適用されるように持つて行かなければならないと思います。
たまたま今度の呑み屋の問題が起りまして、呑み屋の問題が起つたのに、この場外車券場の現在の配置具合というものを見ますと、現在二十九カ所あるうち、二十一カ所は関東にある。
それはいわゆる大阪を中心といたしまして神戸、京都等の土地に今拡まろうといたしております、いわゆる呑み屋というそうでありますが、その呑み屋の問題であります。それで先ほどの御説明によりまするというと、第十九條の第二項の罰則の規定によつて、これは処罰する規定を新たに加えられたことは、私勿論結構だと思われるのでありますが、早々これを厳格に取締るようにして頂きたいのであります。
七、いはゆる呑み屋、取次業者等の車券購入に絡まる不正行為の取締に関する規定を整備したこと。 以上の通りでありまして、これらはいずれも競輪の弊害を防止し、その運営の健全化を期するため極めて緊要な改正と信ずるものであります。
或いは呑み屋もできます。こんなものは、呑み屋なんかは大したことはございませんが、非常にその周りが繁華になつたということは事実でございます。従つてその結論はというと、それに従つて附随的にいろいろな商売ができた。そのために土地が繁昌するという、これが結論の問題でございます。併しながら私どもはそういう特飲街を作ることによつて土地を繁栄させたいということは毛頭考えたことはございません。以上でございます。